ホーム  >  奨学金貸付の概要

奨学金貸付の概要

大阪府育英会の奨学金とは

高等学校等に進学を希望する方や在学している方を対象に、入学金などの費用、授業料、その他必要な費用(教材費など)を無利子でお貸しするものです。

奨学資金の種類

 

入学時増額奨学資金

※注 意※
高等学校等(中等教育学校の後期課程を除く)への入学時に必要な経費の支払に充てるため、

高校等入学前に貸付する学資
奨学資金 高等学校等の授業料及びその他修学に必要となる経費の支払に充てるため、高校等在学 に貸付する学資

※注 意※ 入学時増額奨学資金は、予約募集時のみ申し込むことができます。

詳しくは 奨学金の貸付を受けたい方へ をご覧ください。

奨学金を借りることができる方

向学心に富みながら経済的理由により修学が困難な方で、保護者の方が大阪府民であれば、借りることができます。(但し、所得制限があります。)

申込資格

1.学校教育法に規定する次の学校に進学を希望又は在学する者であること

高等学校 中等教育学校(後期課程)並びに特別支援学校(高等部)を含む
高等専門学校  
専修学校高等課程 修業年限1年以上

2.保護者(父母等)が大阪府内に住所を有すること

保護者とは、民法による親権を行う者又は未成年後見人をいい、保護者がいない場合は生徒の生計を支え、かつ学資を負担する者をいいます。

保護者が外国籍の方の申込みについては、次の在留資格が必要となります。

【在留資格】 ・永住者 ・日本人の配偶者等 ・永住者の配偶者等 ・定住者

 

※保護者について

 民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。

 生徒が成年年齢に達した場合は、「保護者」を「成年年齢に達する日以前の日において生徒の保護者(父母等)であったもの」と

 読み替えてください。(申込関係書類すべて)

 

3.保護者(父母等)について、以下の【算式】により算出された所得判定額(保護者合算)が次のとおりであること

【算式】市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額 = 所得判定額
 ※政令指定都市に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じた額

 ※早生まれにより扶養控除の適用が同学年の遅生まれの生徒よりも1年遅くなる者の場合は、

  保護者のうちどちらか一方は「(課税標準額-33万円)×6%-市町村民税の調整控除の額」で計算します。

● 入学時増額奨学資金

学校区分 所得判定額 年収めやす(※)
国公立・私立とも 154,500円未満 590万円未満

● 奨学資金

学校区分 所得判定額 年収めやす(※)
国公立 251,100円未満 800万円未満
私立 347,100円未満 1,000万円未満

※ 年収めやすは、保護者のうちどちらか一方が働き、子ども2人(16歳以上19歳未満1人、16歳未満1人)がいる4人世帯の場合のものです。

奨学金の貸付額

奨学金の種類、進学または在学する学校の区分、授業料の実質負担額などによって貸付限度額が異なります。

貸付限度額

● 入学時増額奨学資金

学校区分 貸付限度額
全日・定時制課程 通信制課程
国公立 5万円 5万円
私立 25万円 15万円

● 奨学資金

学校区分 貸付限度額(年額)
国公立 授業料実質負担額 (※1)+ 10万円 (その他教育費)
私立 年収めやす800万円未満 授業料実質負担額 (※1)+ 10万円 (その他教育費)
年収めやす800万円以上 授業料実質負担額 (※1)と24万円のいずれか低い金額 (※2)

(※1)授業料実質負担額とは、各校の授業料年額から国の就学支援金や大阪府授業料支援補助金、学校

独自の減免等を差し引いた額をいいます。

(※2)府内の私立高校等に進学する生徒本人を含めて2人以上の子どもを扶養する世帯で、所得判定額

(保護者合算)が251,100円以上に該当し大阪府授業料支援補助金の給付を受ける場合は、

貸付限度額が異なる、もしくは貸付対象外となる場合があります。
➡ 私立の貸付限度額については、こちら を参考にしてください。

奨学金の申込方法

毎年、中学3年生を対象に、9月初旬ごろに予約奨学生の募集を行います。

また、高等学校等に在学している生徒を対象に、毎年、4月中旬ごろに在学奨学生の募集を行います。

学校で申込書類を受け取り、学校を通じて申込んでください。

詳しくは 奨学金の貸付を受けたい方へ をご覧ください。

 ■公益財団法人大阪府育英会奨学金貸付返還規程