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遺贈寄附のご案内 あなたの想いを、
未来をになう子どもたちの学びへ

遺贈寄附とは

遺言により、財産を特定の団体等に寄附することです。

大阪府育英会では、これまで個人、企業・団体の皆さまから、大阪府内の高校生等の学びを支援するためのご寄附をいただいてまいりました。

こうした寄附金をもとに、経済的に困難な状況にありながら、強い向学心と将来への夢を持つ高校生等を対象とし、その学びを支え、夢の実現を応援するため「夢みらい奨学金」という返還のいらない給付型奨学金を支給しています。

当会では、この給付型奨学金によって、子どもたちの学びを支援するため、遺贈寄附を積極的に受け入れることとしています。

遺贈寄附をお考えの方へ

遺贈寄附にあたって、遺言書を作成したり、遺言執行者を決めたりするなど、あらかじめ準備していただくことがあります。また、寄附を予定されている財産の種類によっては、確認が必要になる場合があります。

  • 遺贈寄附について
    詳しく知りたい
  • どのような財産を
    寄附できるのか知りたい
  • 遺言書を作るときの
    注意点を知りたい

このようなことがありましたら、
まずはお気軽に当会までご相談ください。

まだ遺贈寄附をすると決めておられない方からのご相談もお受けしています。
ご相談いただいたからといって、遺贈寄附をお願いするものではありませんのでご安心ください。
まずは、分からないことや気になることをお聞かせください。

遺贈寄附の流れ

  1. STEP01

    遺贈寄附の意思決定・遺言執行者の決定

    遺贈寄附のご意思を固められましたら、財産の引渡しや登記などの手続きを行う「遺言執行者」を決めていただきます。遺言執行者には、弁護士や司法書士、信託銀行などの専門家・専門機関をお勧めしています。

  2. STEP02

    遺言書の作成

    遺言が確実に執行されるよう、お近くの公証役場で「公正証書遺言」を作成されることをお勧めします。寄附先として当会を指定してください。

  3. STEP03

    ご逝去後、遺言執行者へのご連絡

    遺言執行者にご逝去の連絡がないと、遺言の執行が開始されません。信頼できる方に、遺言執行者への連絡をあらかじめお願いしておいてください。

  4. STEP04

    遺言書の開示と遺言執行

    遺言執行者が、遺言書に基づき遺言執行の手続きを行います。ご寄附は、「夢みらい奨学金」の給付事業に大切に活用させていただきます。

受け入れができる財産について

原則として、現金・預金での遺贈寄附をお受けしています。有価証券や不動産などの現物財産については、内容によってはお受けできない場合がありますので、必ず事前に当会までお問い合わせください。

遺贈寄附の受入に関する基本方針

遺贈寄附の具体的な方法や流れ、どのような財産を寄附できるのか、遺言書を作成するときの注意点などについては、「遺贈寄附の受入に関する基本方針」に詳しくご案内していますので、ぜひご覧ください。

ご相談・お問い合わせ先

公益財団法人大阪府育英会 総務部 総務企画課

〒534-0026 大阪市都島区網島町6-20 大阪私学会館2階

TEL: 06-6358-3052(ダイヤルイン) 
FAX: 06-6358-3053