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学校教育法に規定する高等学校等へ入学を希望する生徒の保護者のうち、入学時に必要な経費(入学資金)の支払が困難な方に対し、入学資金を貸し付ける制度です。
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| 1 申込資格 |
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| (1) |
学校教育法に規定する次の学校( 通信制課程を除く。 )へ入学を希望する生徒の保護者であり、大阪府内に住所を有すること。 |
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| 高等学校 |
特別支援学校(高等部)を含む。 |
| 高等専門学校 |
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| 大 学 |
| 短期大学 |
専修
学校 |
高等課程 |
| 専門課程 |
大阪府内の学校に限る。 |
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| (2) |
保護者の住民税課税標準額の合計が下記の金額以下であること。 |
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| 区 分 |
課税標準額 |
総収入のめやす(4人標準世帯) |
| 高等学校等 |
国公立学校 |
1,676 千円 |
約5,500 千円 |
| 私立学校 |
3,560 千円 |
約8,000 千円 |
| 大学等 |
1,965 千円 |
約5,900 千円 |
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| 2 貸付額 |
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| 区 分 |
国公立学校 |
私立学校 |
| 高等学校等 |
5万円以内 |
25万円以内 |
| 大 学 等 |
28万円以内 |
28万円以内 |
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| 注) |
・大学等について、生活保護世帯の方には、上記金額に25万円を加算して貸し付けできます。 |
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・上記の貸付限度額以内で、希望する金額を貸し付けます。(ただし、1万円単位) |
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| 借入手続 |
| 進学先学校が決定し、入学資金借用証書・合格証明書の(写)又は合格通知書 |
| 及び借用人(保護者)の印鑑登録証明書を期限内に提出することにより貸付けます。 |
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| 3 貸付時期及び方法 |
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| 区 分 |
専 願 |
併 願 |
| 高等学校等 |
2月中旬 |
3月上旬 |
| 大 学 等 |
11月下旬 |
3月上旬 |
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貸付方法は、申込者の預貯金口座に振り込みます。 |
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| 4 返還方法 |
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生徒が入学した年の10月から、下記の返還年額を月賦・半年賦・年賦のいずれかの方法で金融機関の預貯金口座振替により返還してください。 |
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| 区 分 |
返還年額 |
| 高等学校等 |
国公立学校 |
24,000 円 |
| 私立学校 |
36,000 円 |
| 大学等 |
42,000 円 |
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| 1 返還年額 |
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(1) 返還年額は、次のとおり定められています。
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| 区 分 |
返還年額 |
| 高等学校等 |
国公立学校 |
24,000円 |
| 私立学校 |
36,000円 |
| 大 学 等 |
42,000円 |
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| (2) 返還例 |
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| 種 類 |
返還年額 |
返還額
(貸付額) |
返 還 金 額 |
返
還
年
数 |
| 月 賦 |
半年賦 |
年 賦 |
高等学校入学資金
(国・公立) |
24,000円 |
50,000円 |
10月より
2,000X25回 |
12月より
12,000円X4回
2,000円X1回 |
12月より
12,000円X1回
24,000円X1回
14,000円X1回 |
3
年 |
高等学校入学資金
(私立)
専修学校(高等課程)
入学資金 |
36,000円 |
250,000円 |
10月より
3,000円X83回
1,000円X1回 |
12月より
18,000円X13回
16,000円X1回 |
12月より
18,000円X1回
36,000円X6回
16,000円X1回 |
8
年 |
大学入学資金
専修学校(専門課程)
入学資金 |
42,000円 |
280,000円 |
10月より
3,500円X80回 |
12月より
21,000円X13回
7,000円X1回 |
12月より
21,000円X1回
42,000円X6回
7,000円X1回 |
8
年 |
同 上
(生活保護受給世帯) |
42,000円 |
530,000円 |
10月より
3,500円X151回
1,500円X1回 |
12月より
21,000円X25回
5,000円X1回 |
12月より
21,000円X1回
42,000円X12回
5,000円X1回 |
14
年 |
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| 2 口座振替による返還 |
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入学資金の返還は、安全、確実、便利な口座振替により返還することになっています。 |
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・振替手数料は、育英会が負担します。 |
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(1) 口座振替日(返還期日) |
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| 返還方法 |
振 替 日 |
| 月賦返還 |
毎月27日 |
| 半年賦返還 |
6月27日と12月27日 |
| 年賦返還 |
12月27日 |
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※ 振替日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日が振替日になります。
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(2) 取扱金融機関 |
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| 取扱いのできる金融機関 |
ゆうちょ銀行・都市銀行・地方銀行・
第二地方銀行・信託銀行・信用金庫 |
| 取扱いのできない金融機関 |
労働金庫・信用組合・農業協同組合・外国銀行 |
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(3) 口座振替申込の手続について |
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生徒が入学した年の7月上旬に、入学資金の返還開始のお知らせと預金口座振替申込用紙を送付します。 |
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(4) 振替案内について |
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| ア |
第1回目の「振替案内(振替額及び返還残額等)」は、月賦返還者には10月上旬に 半年賦又は年賦返還者には11月下旬に、育英会から送付します。 |
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| イ |
以降毎年、下記のとおり「振替案内(振替額及び返還残額等)」を送付します。 |
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・ 月賦返還者 ------- 4月上旬
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・ 半年賦返還者 ----- 5月及び11月下旬
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・ 年賦返還者 ------- 11月下旬
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ウ 預金通帳の表示について |
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・預金通帳の表示は、「AP(オオサカフイクエイ)」となります。
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(5) 振替不能になった場合の取扱 |
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振替日に残高不足等により返還金の振替ができなかったときは、次のように取り扱います。 |
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| 返還方法 |
取 扱 い |
| 月賦返還 |
@ 翌月の振替日に、当月分とあわせ2か月分を振り替える。
A @で振替不能のときは、3か月分を翌々月に振り替える。
B 3回連続して振替不能のときは、月賦返還による口座振替の
取扱を解除し、 半年賦による窓口返還(振込用紙使用)に
変更する。(請求額は、半年賦返還額を適用する。) |
| 半年賦返還 |
@ 6月27日に振替不能のときは、8月27日に振り替える。
A 12月27日に振替不能のときは、翌年2月27日に振り替える。
B @又はAで振替不能のときは、口座振替の取扱を解除し、
窓口返還(振込用紙使用)に変更する。 |
| 年賦返還 |
@ 12月27日に振替不能のときは、翌年2月27日に振り替える。
A @で振替不能のときは、口座振替の取扱を解除し、窓口返還
(振込用紙使用)に変更する。 |
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(6) 口座の変更について |
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返還金の振替をしている金融機関・口座番号等を変更する場合は、速やかに育英会 に申込用紙を請求し、手続をしてください。 |
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| 3 繰上返還 |
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入学資金の返還は、いつでも全額又は一部を繰り上げて返還することができます。 繰上返還を希望するときは、事前に育英会に連絡してください。 |
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| 4 報奨金 |
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平成19年8月以降に入学資金の貸付を受けた者から、報奨金制度は廃止されました。 |
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| 5 延滞金 |
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入学資金の返還を延滞したときは、延滞金を徴収します。 |
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延滞金の額は、延滞した期間が6か月を超えるごとに、延滞している入学資金の額に対して6か月について5%を乗じた金額となります。 |
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◆微収金の優先順位 |
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延滞している入学資金のほかに督促手続費用及び延滞金を徴収する必要がある場合、返還者から支払われた額が、これらの合計に満たないときは、@督促手続費用A返還金B延滞金の順に充当します。 |
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| 6 返還金の督促 |
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返還は、借用人が、責任を持って行わなければなりません。 |
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借用人が返還しなければ、連帯借用人に請求します。 |
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滞納者には、督促状を送付するほか、育英会職員が自宅や勤務先へ電話又は 訪問による督促をし、返還指導と滞納金を徴収します。 |
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| ◆ |
返還を長期にわたって怠る等著しく延滞したときは、借用人や連帯借用人に対し、滞納分に返還期日が来ていない返還額の全部を一括して返還させることがあります。 |
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| ◆ |
入学資金の返還を著しく延滞したときは、民事訴訟法及び民事執行法その他強制執行の手続に関する法令に定める手続を行います。 |
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| 7 返還が困難になったとき |
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約束どおりに返還することが困難になったときは、すぐに育英会に連絡・相談してください。 |
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事情により、返還方法の変更の承認や、返還を猶予することができます。 |
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| (1) 返還方法の変更 |
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育英会が借用人等に特別な事情があると認めたときは、別の返還方法を指定し、借用人等からの願出によって承認し、その承認された返還方法で返還することができます。
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| (2) 返還の猶予 |
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借用人が次の事由のため、返還することが困難になったときは、返還を猶予することができます。 |
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それぞれの事由ごとに証明する書類を添付して、「入学資金返還猶予願」を育英会に提出してください。 |
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猶予事由 |
証 明 書 等 |
証明書発行者 |
| 1 |
災害 |
罹災証明書等 |
市区町村長、消防署長 |
| 2 |
傷病 |
診断書等 |
医師 |
| 3 |
生活保護受給中 |
生活保護受給証明書 |
市区町村福祉事務所長 |
| 4 |
非課税 |
非課税を証する書類 |
市区町村長 |
| 5 |
失業中 |
雇用保険受給資格者証
又は離職証明書等 |
公共職業安定所長等 |
| 6 |
その他 |
育英会が指定する、事由を
証する書類 |
当該証明書の発行機関等 |
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返還猶予の期間は、当該年度1年以内です。さらに翌年度もその事由が継続するときは、1年ごとの願出により、原則として5年を限度として延長することができます。 |
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| (3) 返還金の減免 |
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借用人が次の事由のため入学資金を返還できなくなり、かつ連帯借用人が返還することができないと認められるときには、返還金の全部又は一部を減免することがあります。 |
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それぞれの事由ごとに証明する書類を添付して、「入学資金返還金減免願」及び「状況書」を育英会に提出してください。 |
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| 減免事由 |
証 明 書 等 |
| 死 亡 |
医師の死亡証明書又は死亡を証明する戸籍抄本 |
| 身体障害 |
身体障害者手帳の写し |
| 精神障害 |
障害者手帳の写し又は医師の診断書 |
| 破産法による免責 |
破産及び免責を証明する書類等 |
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上記事由の障害の程度は、次のとおりとする。 |
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| 減免事由 |
程 度 等 |
| 身体障害 |
身体障害者障害程度等級表1級、2級又は3級とする。 |
| 精神障害 |
障害程度等級表1級、2級又は3級とする。 |
| 療育手帳の総合判定が重度(A)とする。 |
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